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「個人」と「業者」の線引きは?メルカリ・アマゾンなどフリマサイトに消費者庁が要請

ネット通販で消費者庁が基準新設へ

「アマゾン」のマーケットプレイスや、フリマサイト「メルカリ」などの出品者が

「個人」なのか「業者」なのかを区分する基準を消費者庁がもうけることになりました。

先に結論を書きます。

今回の件は、新品の偽物、偽ブランド品などで消費者が悪徳業者に詐欺などの被害に

遭った際の救済という目的が強いようです。

「業者」でも「個人」でも詐欺的な行為は当然いけない(というか捕まる)わけで

すが、それをよりきっちりとさせようとしているようですね。

そうすると、いわゆる「中古のせどり」などは、個人でも業者でもあまり関係

なさそうです。ただ、「新品の転売」系は、大々的にやる場合は「業者」認定

されるかもしれません。まあ、普通に販売していればもちろん問題はないのですが・・・。

 

「個人」と「業者」の線引きは?メルカリ・アマゾンなどフリマサイトに消費者庁が要請

●「業者」に認定されるケース

 ・新品や未使用品を大量に出品

 ・メーカーや型番が同じ商品を複数出品

 ・ブランド品や健康食品など特定商品を大量に出品

 ・チケットなどを大量に出品

これらは「業者」にあたる可能性があるとしています

 

★個人が引っ越しや遺品整理などで大量の商品を出品しても

それは対象外とのことです

 

出品者が「業者」の場合、特定商取引法に基づき、消費者保護の

義務が生じます。

また2022年5月に施工される「取引デジタルプラットフォーム消費者利益保護法」

では、購入者が一定額以上の損害賠償請求訴訟を起こす際には、サイト運営者に

出品者の情報開示を求めることができることになります。

 

まとめ

今回の件は、新品の偽物、偽ブランド品などで消費者が悪徳業者に詐欺などの被害に

遭った際の救済という目的が強いようです。

「業者」でも「個人」でも詐欺的な行為は当然いけない(というか捕まる)わけで

すが、それをよりきっちりとさせようとしているようですね。

そうすると、いわゆる「中古のせどり」などは、個人でも業者でもあまり関係

なさそうです。ただ、「新品の転売」系は、大々的にやる場合は「業者」認定

されるかもしれません。まあ、普通に販売していればもちろん問題はないのですが・・・。

 

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ぽんきちのプロフィール

ぽんきちのプロフィール

都内の某国立大学の大学院を修了後、某出版社にて編集者をする。諸般の事情で急遽退社。一時、1歳の子供を抱え、夫婦ともに「無職」となる。その後、「せどり」を始める。ミイラ取りがミイラに。あれよあれよという間に5年目(2015年現在)。続けているということは、【稼ぎ続けている】ということです。国内市場、海外市場で最高月商800万程度(継続中)。2014年以降は【稼ぎ続けるせどりノウハウ】を中心に情報発信を開始。
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ぽんきちの実績

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2年分で9100万くらい。四年以上やっているので、海外市場合わせると3億円以上ですが(2016年現在)、タイトル変更も面倒なのでそのまま1億にしておきます。
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