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「個人」と「業者」の線引きは?メルカリ・アマゾンなどフリマサイトに消費者庁が要請
ネット通販で消費者庁が基準新設へ
「アマゾン」のマーケットプレイスや、フリマサイト「メルカリ」などの出品者が
「個人」なのか「業者」なのかを区分する基準を消費者庁がもうけることになりました。
先に結論を書きます。
今回の件は、新品の偽物、偽ブランド品などで消費者が悪徳業者に詐欺などの被害に
遭った際の救済という目的が強いようです。
「業者」でも「個人」でも詐欺的な行為は当然いけない(というか捕まる)わけで
すが、それをよりきっちりとさせようとしているようですね。
そうすると、いわゆる「中古のせどり」などは、個人でも業者でもあまり関係
なさそうです。ただ、「新品の転売」系は、大々的にやる場合は「業者」認定
されるかもしれません。まあ、普通に販売していればもちろん問題はないのですが・・・。
「個人」と「業者」の線引きは?メルカリ・アマゾンなどフリマサイトに消費者庁が要請
●「業者」に認定されるケース
・新品や未使用品を大量に出品
・メーカーや型番が同じ商品を複数出品
・ブランド品や健康食品など特定商品を大量に出品
・チケットなどを大量に出品
これらは「業者」にあたる可能性があるとしています
★個人が引っ越しや遺品整理などで大量の商品を出品しても
それは対象外とのことです
出品者が「業者」の場合、特定商取引法に基づき、消費者保護の
義務が生じます。
また2022年5月に施工される「取引デジタルプラットフォーム消費者利益保護法」
では、購入者が一定額以上の損害賠償請求訴訟を起こす際には、サイト運営者に
出品者の情報開示を求めることができることになります。
まとめ
今回の件は、新品の偽物、偽ブランド品などで消費者が悪徳業者に詐欺などの被害に
遭った際の救済という目的が強いようです。
「業者」でも「個人」でも詐欺的な行為は当然いけない(というか捕まる)わけで
すが、それをよりきっちりとさせようとしているようですね。
そうすると、いわゆる「中古のせどり」などは、個人でも業者でもあまり関係
なさそうです。ただ、「新品の転売」系は、大々的にやる場合は「業者」認定
されるかもしれません。まあ、普通に販売していればもちろん問題はないのですが・・・。
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